1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号
併しながらこの國民の体位の向上ということは、やはり戰時立法としての嫌いがある、須らく労働力、兵力を育成培養するというような目的でなく眞に國民みずからのための公衆衞生の向上を図るということが必要でございまするので保健所の目的を單的に「公衆衞生の向上及び増進を図るため」に設置するものであるというように保健所の目的を改め、從來の戰時立法的色彩を拂拭いたしたのであります。
併しながらこの國民の体位の向上ということは、やはり戰時立法としての嫌いがある、須らく労働力、兵力を育成培養するというような目的でなく眞に國民みずからのための公衆衞生の向上を図るということが必要でございまするので保健所の目的を單的に「公衆衞生の向上及び増進を図るため」に設置するものであるというように保健所の目的を改め、從來の戰時立法的色彩を拂拭いたしたのであります。
保健所の民主化の問題でありまするが今囘の改正の重要なる点は保健所の民主化でありまして、從來のような保健國策末端滲透の機関であるというような、中央集権的の行き方をこの際拂拭いたしまして、眞に地方にあつて地方の住民の方々の公衆衞生の向上を專ら図る、決してそれらが労働力兵力の育成、培養をするというような考えでなく、國民の保健、健康増進そのもののために奉仕するサービスをするということが今囘の重要な改正の眼目